1993-08-31 第127回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
一日も早い激甚災指定あるいは天災融資法適用が望まれると私は思います。 そしてもう一つ、この周辺、檜山、それから奥尻の主要産業は漁業です。漁船の被害も本当に目を覆うばかりでありまして、沈没、流失が六百七十六隻、水産被害は百三十二億円余りに上っています。
一日も早い激甚災指定あるいは天災融資法適用が望まれると私は思います。 そしてもう一つ、この周辺、檜山、それから奥尻の主要産業は漁業です。漁船の被害も本当に目を覆うばかりでありまして、沈没、流失が六百七十六隻、水産被害は百三十二億円余りに上っています。
次に、ことしは例年にないこうした冷水害に伴いまして、全国各地方の自治団体から天災融資法適用資金の枠の拡大だとか、あるいはまた自作農維持資金の枠の拡大、こういう要請が国の方に来ていると思いますが、この点について、ことしの冷害はこうした近年にない悲惨な状態でありますし、こうした各地の要請に対して十分な配慮はなさっているとは思いますが、そこてこの天災融資法の発動は発動は大体いつごろなのか、その点をお尋ねいたします
十月二十一日、東北、北海道を襲った強風で青森それから北海道の方は大変リンゴが落果被害を受けているわけでございますが、二十三日現在で北海道は四億四千万円、青森県が二十五日現在で四十九億四千万円、そのほか岩手県が六億三千万円、秋田県が四億八千万円、山形県五百万円、現在六十五億円の被害ということでありますが、通産当局では県の調査と別個に調査をやって十一月中旬ごろ天災融資法適用かどうかのめどをつけたい、こういうことなんですが
天災融資法の関係の調査につきましては、十月五日の日に作柄指数が発表になりまして、それに基づいて具体的な被害額が出てまいりましたので、これに基づいた農林省の天災融資法適用の作業を進めていると思いますので、天災融資法の適用措置とあわせて激甚災害の追加指定もいたしたい、このように考えております。
○米原委員 先ほど八丈島に天災融資法適用の問題について質問があったときに、お答えがありました。ところが、そのお答えの数字がちょっと違うのです。おっしゃったのは災害の中間報告の数字なんです。ところが、最近確定の報告が出ているのです。これを見ますと、たとえば農産物の被害を先ほど七億円ほどとおっしゃいましたが、驚くなかれ十八億の農産物の被害、これが最終的な報告なんです。八丈支庁の出した報告です。
ただ、いままでの豪雪時のときを頭に思い浮かべてみて、このたびの豪雪は、まずは天災融資法適用間違いないだろう、こういう推測を私どもはしろうとながらいたすわけであります。皆さんはどういう感じを持っておられますか。
先ほど申しましたように、異常な何と申しますか、自然条件が加わったというような場合でありますれば、私どもが今回考えているようなことで、まあ、ひとつ天災ということで、その天災のところを強調して天災融資法適用ということも考えられるわけでございますけれども、一般的に通常の何と申しますか、自然条件のもとでも赤潮が発生いたしておる事態もあるわけでございますので、御指摘のとおり、これらの点につきましては、そういったことでございますれば
○華山委員 それから、果樹等の被害が一番いま顕著に、将来のことがわかるほど明白に出てきたわけでございますけれども、この損失というものは計算をされまして天災融資法適用の基礎数字になるわけでございますね。
そこで、つゆどきの豪雨、台風ということで、これは一本の形でひとつとらえていただくことが、たとえば激甚法の問題の場合でも、あるいは天災融資法適用の場合でも、多少有利なのではないかなというような気がするわけですが、その辺のことは事務的にどういうふうに考えられておるか、川上参事官ひとつお答え願います。
昭和四十二年産米の生産者価格等に関する請願 (第三三三七号) ○国内養ほう業者保護育成に関する請願(第三四 三七号) ○昭和四十二年産生産者米価値上げ等に関する請 願(第三四三九号)(第三六二八号) ○農業者年金制度の早期創設に関する請願(第三 四四〇号)(第三六二九号) ○豚肉の消費拡大及びかん詰加工利用に関する請 願(第三四四一号)(第三六三〇号) ○干害並びにひよう害等に対する天災融資法適用
先ほど来、私が申し述べております気象庁の関係予算、建設省の河川改修の予算規模、また、将来かなり多額の費用を必要とすると見られる急傾斜地崩壊対策事業に要する予算などに対する措置につきましての御所見を伺うと同時に、今次災害の復旧に関する予算措置、特に予想される激甚災害地の指定と、これに関する特別の財政援助等に関する法律の適用による予算措置、あるいは災害救助法、天災融資法適用などによる一連の予算確保についての
○政府委員(後藤義隆君) ただいま天災融資法を適用してもらいたいというお話がございましたが、各県からの損害は、ただいま御報告申し上げましたようなふうに五十一億七千万以上になっておりますが、農林省のほうで、目下統計調査部で調査中でありまして、本月の末までには、それの正確なものがあがってまいると思いますが、それが大体天災融資法適用の数字に達すればやりたい、こういうような考えを持っておりますが、農林省といたしましては
○国務大臣(赤城宗徳君) いま過去の天災融資法適用の御例示がありましたが、そういうときにも、私としてはできるだけこの災害から立ち上がれるようなために、天災融資法の適用等につきまして、しゃくし定木でなく、適用のできるような方向で折衝し、また、やってきたのであります。
本小委員会におきましては、永年性農作物について、一、被害時における被害の算定及び天災融資法適用の基準、二、天災融資法の貸し付け限度額、三、農林漁業金融公庫の災害にかかる果樹または指定永年件植物に対する融資条件の緩和、四、その他補助等、以上の問題点について協議してまいりましたが、本小委員会として結論を得ましたので、御報告いたします。
本日は、永年性農作物について、一、被害時における被害額の算定及び天災融資法適用の基準、二、天災融資法の貸し付け限度額、三、農林漁業金融公庫の災害にかかる果樹または指定永年性植物に対する融資条件の緩和、四、その他補助等、以上の諸問題について協議いたしたのでありますが、政府当局においては、すみやかに検討を加え結論を得るようお願いいたしておきます。
○湯山委員 定型的なものであれば、政府の方針が天災融資法適用ということになれば、政令の準備はもう翌日からでも実施できるようにできているわけですね。
○田中国務大臣 具体的な配慮の方法ということになりますと、従来まで具体的にやって参りました天災融資法適用の場合の補給利子の補てんという方法が二十八年以降あるわけでございます。そこで二十八年以降やってきております少くともこの限度におきましては、引き続いてこの法律による場合においても考えていきたい、これが具体的な答えになるわけであります。